Inheritance

相続・遺言

兄弟で意見が割れても、
着地点はきっとあります。

取組方針

01

不動産の評価が合わないとき——複数の分割パターンをご提示します

不動産を含む相続では、評価額をめぐって意見が対立することが少なくありません。当事務所では税理士と連携して相続税の試算を行い、代償分割・換価分割・現物分割の各パターンでシミュレーションを作成します。全員の意向を把握した上で、複数の着地点をご提示します。

02

「もう手遅れかも」と思ったら——まず期限の確認から始めます

相続放棄には3ヶ月の期限があり、遺留分侵害額請求にも時効があります。「揉めてから来られるケースが多い」というのが正直なところです。今の状況で何ができるか、どんな期限が迫っているかを初回面談で整理し、優先順位をお伝えします。

03

遺言書を残したいとき——判断能力があるうちに公正証書で

高齢のご家族の認知症が心配な方には、判断能力があるうちに公正証書遺言を作成することをお勧めしています。医師の診断書の取得、相続人間のバランスに配慮した遺言内容の検討、公証役場との調整まで、一貫してサポートします。

よくあるご相談

遺産分割で兄弟間の意見がまとまらない場合、弁護士に依頼するとどう進みますか?

まず全員の意向を個別にお聞きし、争点を整理します。不動産の評価が論点になることが多いため、不動産鑑定や税理士と連携した相続税の試算を行い、複数の分割パターンを作成します。弁護士が間に入ることで、感情的な対立を避けながら合意形成を進めることができます。協議がまとまらない場合は調停に移行し、調停でも解決しない場合は審判で決着します。

相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎてしまった場合でも対応できますか?

原則として相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に行う必要があります。ただし、相続財産の存在を知らなかった場合など、例外的に期間の延長が認められるケースもあります。期限が迫っている場合は早めにご相談ください。

遺留分侵害額請求をしたい場合、弁護士費用はいくらかかりますか?

経済的利益の額に応じて着手金・報酬金を算出します。例えば、経済的利益が1,000万円の場合、着手金は約60万円(税込)、報酬金は約118万円(税込)が目安です。初回面談で個別の見積もりをお伝えしますので、費用を確認した上でご依頼をご検討いただけます。

認知症の親の遺言書は法的に有効ですか?弁護士に依頼するメリットは何ですか?

遺言書の作成には「遺言能力」(判断能力)が必要です。認知症の進行度合いによっては遺言が無効になるリスクがあります。当事務所では、判断能力があるうちに医師の診断書を取得した上で公正証書遺言の作成をサポートしています。弁護士が関与することで、形式面の不備による無効リスクを防ぎ、相続人間のバランスに配慮した遺言内容を検討できます。

相続問題を弁護士に相談するタイミングはいつが最適ですか?

結論から言えば、早ければ早いほど選択肢が広がります。揉めてから来られる方が多いのですが、遺産分割協議書にハンコを押してしまってから「やっぱり納得できない」と来られても、覆すのが難しいのが実情です。「まだ揉めてはいないけれど、これからどうなるか不安」という段階でのご相談を歓迎しています。

お悩みの整理から、一緒に始めましょう。

ご相談だけでも構いません。翌営業日中にご連絡いたします。

☎︎ 03-123-4567 平日 9:30〜18:00